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お知らせ

適格請求書等保存方式の経過措置に関する規定変更および報酬計算への適用についてのお知らせ

各代理店様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 
さて、令和5年(2023年)10月より導入されております「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」におきまして、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者様等)からの課税仕入れに係る消費税額の仕入税額控除に関する経過措置の規定が、令和8年度税制改正により変更となりましたことをご案内申し上げます。弊社から代理店様へお支払いする報酬額の算出におきましては、改正後の法令に定める経過措置の適用割合に準拠した計算を今後も継続して実行してまいります。
 
改正後の経過措置におきまして、令和8年(2026年)10月1日から令和10年(2028年)9月30日までの仕入税額控除の適用割合は70%となります。
令和10年10月1日以後の適用割合、適用期間その他の経過措置の内容については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
 
従いまして、適格請求書発行事業者のご登録をされていない事業者様に対する報酬のお支払いにつきましては、弊社にて仕入税額控除が不可能となる実質負担分の消費税相当額に対する調整措置といたしまして、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの間に行われる役務提供に係る報酬より、税抜報酬額に対する差し引き率をこれまでの2%から3%へと改定させていただく運びとなりました。令和10年10月1日以後の各期間における差し引き率につきましては、その時点における法令上の適用割合に応じて改定いたします。
 
なお、今後の税制改正等の動向により、上記経過措置の実施予定や制度内容に変更が生じた場合には、弊社における報酬の計算方法につきましても当該変更内容に則して適用いたします。
 
今後、適格請求書発行事業者のご登録をされる、または既にご登録がお済みの代理店様におかれましては、ご登録番号を弊社宛にご通知いただき、弊社にて確認が完了した時点以後に行われる役務提供に係る報酬より、上記の調整(差し引き措置)を行わず、消費税全額を含めた金額をお支払いする形となります。
 
本措置の内容につきましてご不明な点またはご意見がございます場合には、弊社サポートデスクまでお申し出くださいますようお願い申し上げます。
 
本件につきまして、法令遵守および制度への適切な対応という観点から、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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